出店者様ご利用規約

エールクラブ出店規約

第1条 総則

本規約は、株式会社D・H・G(以下「甲」という)が インターネット上で運営するモール「エールクラブ」(以下「モール」という)への出店に関し、甲と出店申込者 (以下「乙」という)との間の契約関係(以下 「本契約」という)を定めるものである。

 

第2条 出店の申込

  1. 乙は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
  2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」と いう)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる 甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用することを許諾する。
  3. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。

 

第3条 届出事項

  1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
    • 商号(屋号)、代表者名および住所
    • 取扱商品および役務
    • 出店についての責任者(以下「管理 責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項)
    • 代金の決済方法
    • その他甲が指定する乙の業務に関する事項
  2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
  3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出 メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後 24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
  4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項 は乙に到達したものとみなす。

 

第4条 権利の譲渡等

乙は、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

 

第5条 出店ページの開設

甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、サーバ内の甲が指定するURLに乙の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行する(出店ページの開設 日を以下「アカウント発行日」という)。

 

第6条 コンテンツの表示

  1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務 (以下「商品等」という)についての情報等 (以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。
  2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
    • 第18条その他本規約等に反する表示をしないこと
    • わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
    • 商品等に特定商取引に関する法律 が適用されるか否かにかかわらず、同法11条および同法施行規則8条 により表示を義務づけられた事項について表示すること
    • 前号のほか、以下の事項について表示すること
      1. 出店ページの管理責任者の氏名、電話番号および電子メールアドレス
      2. 営業時間、定休日等
  • 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
  1. 甲指定のユーザ店舗評価ポイント画面
  2. その他甲所定の事項
  1. 甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店ページをモール上に公開する。乙は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用して販売等を行うことができる。
  2. 乙は、出店後、第2項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を行う。
  3. 甲は、乙の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができる。この場合、第22条第1項の規定を適用する。

 

第7条 販売方法

  1. 乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。
  2. 乙は、顧客との代金決済については、甲が別途定める「エールクラブ決済基本規約」の定めに従うものとする
  3. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
  4. 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引 に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
  5. 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着 遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、 すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた 場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
  6. 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に 関する情報提供その他の援助を行うこと ができる。

第8条 管理責任者

  1. 乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
    • 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
    • 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること
    • 乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

 

第9条 著作権等

  1. 出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する 著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に 当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。
    • 乙が利用・改変すること
    • 甲および甲のグループ会社(以下 「甲ら」と総称する)が次項に定める 範囲で利用・改変すること
    • 出店ページを閲覧した者その他甲 が認める第三者が本条第4項に定める範囲で利用・改変すること
    • 甲らおよび甲が認める第三者が本条第5項に定める範囲で利用・改変すること
  3. 乙は、甲らに対し、前2項の乙または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「乙または第三者の著作物等」という)について、甲が乙の店舗、モール、他の甲らのサービスのプロモーション、エールクラブの OEM供給等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲においてエールクラブ内または提携サイトからのハイパーリンク、エールクラブのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で利用・改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
    • 甲らが運営するWebサイト、アプリ ケーション
    • 甲らが管理するSNSアカウント上 の投稿
    • 甲らが配信するテレビCM、新聞・雑 誌等の広告
    • 甲らが運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
    • 甲らの提携企業、甲らが提供するアフィリエイトサービスの参加者が運営するWebサイト、アプリケーション
  4. 乙は、出店ページを閲覧した者その他甲 が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS 等の媒体で利用・改変することを無償で 許諾する
  5. 乙は、甲らおよび甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲らのサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変することを無償で許諾する。
  6. 前三項の規定は、本契約終了後において も引続きその効力を有するものとする。

 

第10条 業務委託

  1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

 

第11条 契約期間             

本契約の有効期間は、アカウント発行日から 1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。なお、乙は、解約の意思表示を 行う場合には、甲所定の手続きによるものとする。

 

第12条 基本出店料

  1. 乙は、甲に対し、基本出店料として別表に定める出店形態毎の金額を支払う。

 

第13条 システム利用料

  1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲のシステムの利用料(以下「システム利用料」という)として、本条に基づき算出される出店ページにおける月間の売上高 (以下「基準売上高」という)に、別表の料率を 乗じた金額の合計額を支払う。
  2. 基準売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)の総額を基準として計算される。
  3. 基準売上高は、顧客による商品等の購入日を基準日として、当月1日から当月末日 までの期間について計算される。
  4. 基準売上高は、計算対象となる月の翌月10日(以下「締め日」という)に確定する。乙は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
  5. 甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
  6. 月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象となる月の翌月10日とする。
  7. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、毎月末日時点において、甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
  8. 甲は、乙に対し、締め日の当月末日までに、基準売上高により計算された対象月のシステム利用料を請求するものとし、乙は、甲に対し、締め日の当月末日までに、甲が定める方法によりこれを支払う。
  9. 乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。

 

第14 出店料等の支払い

  1. 基本出店料、システム利用料、その他本契約に関して乙から甲に支払われる金銭(以下「出店料等」という)の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。
  2. 乙は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利5%の遅延損害金を支払うものとする。
  3. 乙が甲に対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。
  4. 甲が乙に債務を負担する場合は、甲は乙に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができる。
  5. 前項に規定する相殺権を行使するため、 債権金額の確定に一定の期間を経過する必要があるときは、当該期間に限り、甲は乙に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、一切 の損害金等は発生しないものとする。

 

第15条 顧客情報

  1. 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メール アドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の 名称・住所その他の属性に関する情報(以 下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報 とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
    • 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた甲らは、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
    • 乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。
  2. 甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
  3. 乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項により 顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客 のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償 を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
  4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出して はならない。
  5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取 扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
  6. 乙は、顧客情報の漏洩がエールクラブの信用を毀損する等、その他エールクラブ全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙より顧客情報が 他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁 護士費用を含む)を賠償する責に任ずる
  7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

 

第16条 守秘義務

  1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはモールの運営のため必要と判断した場合、甲のグ ループ会社、国の機関等または守秘契約 を締結した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。

 

第17条 禁止事項

  1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
    • 法令の定めに違反する行為または そのおそれのある行為
    • 公序良俗に反する行為
    • 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
    • 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
    • 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
    • 第6条第3項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為
    • モール外の店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・ FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為
    • 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
    • 甲と同種または類似の業務を行う行為
    • 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
    • モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
    • 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
    • サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
    • 甲が別途禁止行為として定める行為
  2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
  3. 乙が第1項に定める禁止行為を行った場合には、甲は、別途定めるガイドラインの規定等に従い、禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、乙は、違約金の支払いに直ちに応じなければならない。

 

第18条 パスワードの管理等

  1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られな いよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
  2. 乙は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。

 

第19条 サービスの一時停止

乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

  • 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  • コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  • 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

 

第20条 出店停止等

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。 なお、本条の定めは第26条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
    • 第26条第1項に定める事由が生じたとき
    • 乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延 または返金等に関する苦情が頻発したとき
    • その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
  2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第12 条ないし第14条に基づく基本出店料、システム利用料の支払義務を負うものとする。

 

第21条 免責

  1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・ 誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
  2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
  3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、 混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

 

第22条 付随サービス

  1. 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という) について、第5条に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
  2. 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
  3. 付随サービスに関する事項で、付随サー ビスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。

 

第23条 乙による解約      

  1. 乙は、アカウント発行日から1年を経過するまでは、甲に対し基本出店料1年分から 既払いの基本出店料を控除した金額および解約日までのシステム利用料、および付随サービスの利用料(以下あわせて「システム利用料等」という)を支払った上で、甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。
  2. 乙は、アカウント発行日から1年を経過した後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。 この場合、乙は、解約日までの基本出店を解約日までに、システム利用料等を甲が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。

 

第24条 出店プラン・出店形態の変更

乙は、出店プランを変更することはできない。ただし、甲所定の方法により申込を行い甲が乙の出店プランの変更を承諾した場合、

乙は甲所定の追加基本出店料を支払うことにより出店プランを変更することができる。第

 

25条 甲による解除・解約

  1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除する ことができる。
    • 本規約等に違反したとき
    • 手形または小切手の不渡りが発生したとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分その他の 強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
    • 前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
    • 解散または営業停止状態となったとき、または営業若しくは事業の全部 又は重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
    • 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
    • 甲による連絡が取れなくなったとき
    • 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
    • 販売方法、取扱商品、その他業務運 営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき
    • アカウント発行日から6ヶ月以内に第 6条3項に基づく出店(出店ページを モール上に公開する)許可がなされない場合(※ライトプラン特約あり)
    • 本項各号のいずれかに準ずる事由 があると甲が判断した場合
    • の他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
  2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
  3. 乙が第1項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
  4. 乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲 に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
    • 第21条第1項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに 甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
    • 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
  5. 甲は、第6条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、乙から既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができる。
  6. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備 投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

 

第26条の2 反社会的勢力との関係を理由とする解除

  1. 甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の出店ページ をモールおよびサーバから削除することができる。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
    • 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
    • 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
    • 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事 訴追を受けた場合
    • 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
    • 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関 係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
  2. 第26条3項及び5項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用する。

 

第27条 準拠法、合意管轄裁判所

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とする。

 

第28条 規約の変更

  1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
  2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

 

以上 2020年 6月 1日 制定

 

 

 

エールクラブ 決済基本規約

第1条 総則

  1. 本規約は、  株式会社D・H・G(以下「甲」という)との間でエールクラブ出店契約(以下「出店契約」という)を締結済みの出店者(以下「乙」という)の、乙の出店ページ上での取引における顧客との代金決済について定めるものである。
  2. 乙が出店ページ上での取引において顧客との代金決済を行うにあたっては、本規約のほか、甲が別途定める規約・規則等に従わなければならない。
  3. 本規約は出店規約の一部となるものであり、本規約に定めのない事項については 出店規約が適用される。本規約に記載の各用語については、本規約に別段の定めのない限り、出店規約の各用語と同一の意味を有するものとする。

 

第2条 代金決済手段

  1. 乙は、顧客との代金決済手段の選択肢として、以下のいずれかの決済手段(以下 「前払以外決済手段」という)のうち、第1 号に定める決済手段のほか、少なくとも1つを含めなければならないものとする。 乙は、前払い方式(乙が代金の前払いを受ける方式をいう)による決済手段も選択肢として付け加えることもできるが、その場合には、前払以外決済手段を選択した顧客を不利に取り扱ってはならないこととする。
    • 甲が承認するポイント購入によるポイント決済
    • その他甲が承認する方法による決済
  2. 甲は、顧客との代金決済手段を提供するものとし、乙は甲が別途定める「決済規約」の定めに従うものとする。
  3. 前項に定めるほか第1項に定める各代金決済手段(以下「個別決済手段」という。)に関して甲の定める各種規約、ガイドライン等(以下「個別決済規約」という。)がある場合には、乙は個別決済規約の定めに従うものとする。
  4. 乙は、個別決済手段のみを顧客との代金決済手段として用いるものとする。

 

第3条 クレジットカード決済方法の限定

  1. 乙は、クレジットカード決済については、 甲が乙を代理して、乙とカード会社との間での加盟店契約を締結する。

 

第4条 個別決済手段の中止

乙は、事由の如何を問わず、個別決済手段の利用に関する契約を終了したときは、顧客との代金決済手段として当該個別決済手段の利用を中止するとともに、出店ページ上の決済方法の記載から当該個別決済手段に関する記載を削除しなければならない。

 

第6条 業務委託等の禁止

乙は、出店規約第10条の定めにかかわらず、個別決済手段に関する業務の全部または一部を甲以外の第三者に委託してはならない。

 

第7条 解除

  1. 甲は、乙が以下の事由のいずれかに該当する場合には、何ら催告することなくただちに本契約を解除することができるものとする。
    • 本規約(本規約に基づく個別決済手段の利用に関する規約およびガイドライン等を含む)、出店規約等の各条項に違反したとき
    • 取扱商品等または営業態様が甲の運営するモールに相応しくないと甲が判断したとき
    • 手形または小切手の不渡が発生したとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき
    • 破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立がなされたとき
    • 前三号の他、乙の信用状態に重要な変化を生じたと甲が判断したとき
    • 顧客からの苦情等により、本契約を継続することが不適当であると甲が判断したとき
  2. 前項に基づく解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

第8条 その他

本規約に定めのない事項については、出店規約の各条項が適用されるものとする。

 

第9条 規約の変更

  1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
  2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

 以上 2020年 6月 1日 制定

 

 

 

 

エールクラブ広告規約

本エールクラブ広告規約(以下「本規約」といいま す)は、利用者が、  株式会社D・H・G(以下「当社」 といいます)が取り扱う広告媒体に自らの広告を掲載するサービス(以下「本サービス」と いいます。詳細は、第2条第1号で定めます) を利用するための条件を定めたものです。本 サービスの利用に際しては、本規約の全文を お読み頂いた上で、本規約に同意頂く必要が あります。

第1条 (総則)

  1. 本規約は、本サービスの利用条件及び本 サービスの利用に関する当社と利用者の間の権利義務関係(以下「本契約」といいます)を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が別途定める本サービス利用に関するガイドライン、当社ウェブサイト上で掲載するルール等は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

 

第2条 定義

本規約において使用される用語は、以下に定める意味を有するものとします。

  • 「本サービス」とは、利用者が、当社が取り扱う広告媒体に本件広告を掲載するサービスをいいます。本件広告の掲載方 法は、期間保証型広告、成果報酬型広告(売上高連動従量課金制、集客実績連動 従量課金制)その他当社が別途定める掲載方法によるものとします。
  • 「広告媒体」とは、モールのウェブサイト又は当社グループ若しくは当社の提携 会社が運営・管理する媒体上に設置された広告枠をいいます。
  • 「本件広告」とは、利用者が広告媒体に掲載する広告をいいます。
  • 「リンクサイト」とは、本件広告の誘導先 にあたるウェブサイトをいいます。
  • 「モール」とは、当社が運営するインターネットショッピングモール「エールクラブ」を いいます。
  • 「利用者」とは、モールに出店する出店者をいいます。
  • 「当社グループ」とは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用関連会社を いいます。

 

第3条 契約の成立等

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込希望者」といいます)は、広告の掲載方法、広告掲載期間、入稿締切日、広告料金、利用条件、その他当社所定の事項を確認の上、以下の方法により、当社が別途定め る形式に従い、当社が別途定める事項(以下「届出事項」といいます)を当社に届け出た上で、当社に対し、本サービスの利用を申請することができます(以下「利用申請」といいます)。
    • 申込希望者が直接、利用申請する方法
    • 当社が申込希望者のために利用申請を行い、申込希望者がこれに同意する方法
  2. 前項第2号の方法により当社が申込希望者のために行った利用申請につき、当社が別途定める期日までに申込希望者が同意しない場合、当該利用申請は効力を失うものとします。前記の失効により申込 希望者が損害を被った場合であっても、 当社は、一切責任を負いません。
  3. 第1項第2号に定めるほか、利用申請は必ず本サービスを利用する申込希望者自身が行わなければならず、代理人による利用申請は認められません。また、申込希望者は、利用申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。申込希望者自身の情報でなかった場合や情報が真実、正確かつ最新の情報でなかった場合であっても、当社は、一切責任を負いません。
  4. 当社は、本条第1項に基づき申込希望者が、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合、利用申請を拒否することがあります。当社は、利用申請を拒否した場合でも、申込希望者に対して一切責任を負いません。
    • 本規約に違反するおそれがある場合
    • 当社に提供された届出事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載 漏れがあった場合
    • 過去に本サービスの利用を取り消されたことがある場合
    • 当社に対する金銭債務の支払を過去に怠ったことがある場合
    • モールにおいて出店停止等の措置がなされている場合
    • 過去又は現在において当社又は当社のグループ会社が定める他の規約、ガイドライン等に違反したことがある場合
    • 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の取引先等に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたことがある場合
    • 自己又はその役員ないし使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・ 団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)である場合
    • 反社会的勢力と交流、資金・便宜の 提供、取引等を行っている場合
    • その他当社が別途定める基準に従い利用を不適当と認めた場合
  5. 当社は、利用申請を拒否した場合でも審査結果の理由を申込希望者に開示する 義務を負わないものとします。また申込希望者は、その結果に対し異議申し立てはできないものとします。
  6. 本契約は、申込希望者が当社に対し利用申請を行い、当社が利用申請を承認した時点で成立するものとします。なお、本契約の形態には複数の本サービスが含まれる場合(パッケージングされた広告)があり、この場合は個々の本サービスごとではなく、その全ての本サービスを対象とし、一体不可分として本契約が成立するものとします。
  7. 当社は、申込希望者又は利用者以外の者に対し本サービスと同種のサービスを提供することができるものとします。

 

第4条 限度額・予納金

  1. 当社は、当社が別途定める基準により、利用者が本サービスを利用することのできる限度額を設けることができます。限度額を設けた場合、利用者は、当該限度額を超えて利用申請することはできません。
  2. 当社は、別途定める基準により、利用者に広告料金(第12条で定めます)の全部又は一部を事前に払い込むよう求めることができ(以下「予納金」といいます)、この場合、利用者は、当社が別途定める方法により予納金を払い込むものとします。利用者は、予納金の全額を当社に払い込むまで、本サービスを利用することはできません。
  3. 予納金は、当社が利用者に対して有する一切の債権を担保するものとします。当社はいつでも、当社が利用者に対して有する一切の債権(弁済期が到来していない債権も含みます)を、当社所定の順位にて予納金と相殺することができるものとします。
  4. 利用者は、予納金の返還を申し入れるにあたり、既に本サービスを利用している場合にはその精算が完了するまで予納金全額の返還を受けることができず、その他当社が別途定める返還条件に従うものとします。当社が利用者に予納金を返還する場合には、返還の費用は利用者の負担とします。なお、予納金に利息は付し ません。
  5. 利用者は、予納金返還請求権を第三者に 対し譲渡するなどその他の処分をなしえ ないものとします。また、利用者は、予納 金返還請求権をもって、当社が利用者に対して有する一切の債権を相殺することができないものとします。

 

第5条 アカウント等の管理

  1. 当社は、利用申請を承認した場合、利用者に対し、本サービス利用に必要な利用者 ID、アカウント等(以下「アカウント等」といいます)を発行します。利用者は、自己の責任において、アカウント等を適切に 管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、 売買等をしてはならないものとします。
  2. アカウント等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は利用者が負うものとし、 当社は一切の責任を負いません。

 

第6条 原稿の入稿

  1. 利用者は、自らの責任と費用により本件広告の原稿を制作し、当社が別途定める入稿締切日までに、当社が別途定める方法により、本件広告の原稿を当社に入稿します。
  2. 当社は、第9条に定める広告掲載基準・掲 載禁止項目その他当社が別途定める基準に従い、本件広告の原稿を審査し、必要に応じて本件広告の原稿の修正又は再入稿を求めることができ、利用者は速やかにこれに応じるものとします。なお、当社が利用者に修正又は再入稿を求めないことをもって、本件広告の原稿の内 容が第9条に定める広告掲載基準・掲載 禁止項目に反しないことを保証するものではありません。
  3. 前二項に定める入稿又は原稿の修正若しくは再入稿が遅れたことにより、本件広告の掲載が遅延、又は掲載の全部若しくは一部が履行不能になった場合においても、利用者は広告料金の減額、掲載期 間の延長その他の補償を求めることはできず、広告料金を全額支払わなければならないものとします。
  4. 当社は、入稿を受けた本件広告の原稿について自らの判断により掲載に必要な範囲で軽微な修正を行うことができるものとします。
  5. 当社は、本規約第3条第7項に定める場合 において、入稿を受けた本件広告の原稿及びリンクサイトを必要な範囲で利用することが出来るものとします。

 

第7条 保証

  1. 利用者は、本件広告及びリンクサイトの内容につき自らの責任と費用で制作し、当社は一切関与しないものとします。利用者は、本件広告及びリンクサイトの内容、その他広告掲載に関して利用者から 当社に提供される資料が当社又は第三者の権利を侵害しないことを保証します。
  2. 利用者は、本件広告及びリンクサイトの内容が消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法、薬機法その他一切の関連法令に抵触していないことを保証します。
  3. 当社は、利用者が前二項に違反したこと により損害を被ったときは、利用者に対し、その損害賠償を請求することができます。

 

第8条 問合せ対応及び紛争解決

  1. 利用者は本件広告及びリンクサイトの内容に関する第三者からの問い合わせ、クレーム等について自己の責任と費用をもって誠実に対応するものとします。
  2. 利用者は本件広告及びリンクサイトの内容に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、又はそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。この場合、万が一、当社が、損害を被ったときは、利用者に対し、その損害賠償を請求することができます。

 

第9条 広告掲載基準・掲載禁止項目

  1. 利用者は本サービスの利用にあたり、当社が別途定める広告掲載基準を遵守するものとします。なお、利用者は、当社が広告掲載基準を利用者に通知することなく適宜変更することがあることを了承し ます。
  2. 前項に定めるほか、利用者は、本件広告及びリンクサイトの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載することはできません。
    • 広告主の明らかでないもの又は責任の所在が明らかでないもの
    • 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
    • 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
    • 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
    • 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、又は違反するおそれのあるもの
    • 主として未成年を対象としたサイト において、喫煙・飲酒を勧奨するもの
    • 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
    • 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
    • 特定の政治的又は宗教的主張を含むもの
    • 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
    • 広告の内容とリンクサイトの内容が著しく異なるもの

 

第10条 広告掲載停止等

  1. 当社は、本契約が成立した後又は本件広告の掲載が開始された後においても、利用者が第7条の保証条項又は前条の広告 掲載基準・掲載禁止項目に違反し、その他本規約に違反するおそれがあると判断した場合、利用者に対して債務不履行責 任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本件広告の掲載を直ちに拒 否、停止、中断、終了(以下「停止等」といいます)させることができるものとします。
  2. 当社が前項に基づき本件広告の掲載を停止等したとしても、利用者は広告料金の減額、掲載期間の延長その他の補償を求めることはできず、本契約に基づき既に発生した広告料金を全額支払わなければならないものとします。

 

第11条 キャンセル

  1. 本契約成立後、利用者は原則として本契約を撤回することはできないものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、利用者は当社 に対し本契約に定める広告料金に、別途 定める料率を乗じた金額を支払うことにより、本契約を取り消すことができるものとします。
  3. 前項の規定は、以下の各号に該当する場合は適用されません。
    • 当社が掲載開始日と指定した日付までの期間が、5日を下回る時点で取り消しを行う場合
    • 本契約の対象が、実績に応じて広告料金が発生する成果報酬型広告である場合

 

第12条 広告料金の支払い

  1. 広告料金の支払債務は、本契約の成立をもって発生します。
  2. 利用者は、当社が別途発行する請求書に基づき、広告掲載開始日が属する月の翌月末までに広告料金を当社に支払うものとします。
  3. 利用者が第4条に基づき予納金を払い込んでいる場合には、広告料金から予納金を控除することをもって、利用者より当社に支払われるものとします。
  4. 利用者が広告料金の支払いその他本契約に基づく債務の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利6% (年365日の日割りによります)の割合による遅延損害金を当社に支払います。
  5. 当社が本規約第6条5項に基づき本件広 告の原稿及びリンクサイトを利用する場合、当該利用について利用者及び当社に なんらの支払債務も発生しないものとします。

 

第13条 商標等

  1. 利用者は、当社の承諾を得た上、本件広告の掲載、その他本契約に定める目的に必要最低限の範囲内で、当社が保有又は使用権を有する商号、商標(登録商標に限りません)その他当社の提供する商品又は サービスのブランドを表象するもの(以下「商標等」といいます)を使用することができます。なお、当該使用に関して利用者は当社の指示に従うものとします。
  2. 利用者は、前項の定めに従い商標等を使用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する使用をしてはならないものとします。
    • 第三者に対し、広告掲載の主体が当社自身であるかのような誤認を与える使用、又は与えるおそれのある使用
    • 第三者に対し、あたかも当社が利用者に対して協賛、その他の保証をしているかのような誤認を与える使用、又は与えるおそれのある使用
    • 第1項の規定にかかわらず、当社は理由の如何を問わず、利用者に対して商標等の使用の停止・中止を求めることができるものとし、利用者は直ちにこれに従うものとします。

 

第14条 再委託

  1. 利用者及び当社は、別途合意した場合を除き、相手方の書面による事前の承諾を得た上で、本契約にかかる業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。但し、当社がモールのウェブサイトの運営に関する業務を第三者に再委託する場合は利用者の承諾は不要とします。
  2. 利用者及び当社は、前項においてそれぞれの遂行する業務を第三者に再委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させるものとし、当該第三者の義務違反について責任を負うものとしま す。

 

第15条 譲渡禁止

利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その 他契約上の地位を第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

 

第16条 届出事項の変更

  1. 利用者は、第3条第1項に定める届出事項に変更が生じた場合は、変更の事由が生じた時から10日以内に変更後の内容を当社に報告しなければなりません。
  2. 当社は、利用者が前項に定める届出事項の変更の報告を怠ったことにより生じた損害、その一切の責任を負わないものとします。

 

第17条 損害賠償

当社は、故意又は重過失により本契約に違反 した場合、利用者に対してその損害を賠償します。但し、損害賠償の範囲は利用者が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的及 び特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない)については責任を負わないものとします。また、その損害賠償の金額は、契約違反と直接関連する本件広告に関して、利用者が当社に実際に支払った 広告料金の金額を上限とします。

 

第18条 不可抗力、免責

  1. 利用者は、前条の規定に拘わらず、当社のサーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(当社が利用する第三者のサーバー及びソフトウェア等を含みます)の不具合(文字化け等も含みます)、点検又 は補修、天変地異、インターネット環境の 不全、ストライキ、テロ、戦争若しくは交通機関の乱れ、その他当社の責めに帰さない事由により広告掲載又はリンクサイトへの遷移が不可能な場合があることを了承し、この場合、当社に対して広告料金の返還、減額、掲載期間の延長、及びその他の補償を求めないものとします。
  2. 利用者は、当社が自己の裁量により広告掲載を行うことを了承し、広告掲載の順番、タイミング、他の広告との配列、組み合わせその他の要因により広告効果の減少、問い合わせ等の発生、その他の不利益を被った場合であっても当社に対して 広告料金の返還、減額、掲載期間の延長、その他の補償を求めないものとします。
  3. 当社は、事前に予告なく本サービスの全部または一部の提供の中止、内容の変更等を行うことができるものとし、利用者はこれを了承するものとします。
  4. 当社が広告の掲載によって収集したすべてのデータ、情報(配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含みます)は、全て当社に帰属するものとし、当社は、広告の効果及び当該情報等に関し、利用者に開示しません。

 

第19条 秘密保持

  1. 利用者は、本契約に関連して知り得た相 手方の営業上、業務上、技術上の情報(当 社グループの情報を含みます。以下「秘密 情報」といいます。)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用するものとし、事前に当社の書面による同意なくして第三者にこれを開示、提 供、及び漏洩しないものとします。但し、以下の各号のいずれかの場合に該当するものについてはこの限りではありませ ん。
    • 開示された時点で既に公知となっていたもの
    • 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    • 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    • 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
  2. 利用者は、本契約が終了した場合又は当社からの請求があった場合には、秘密情報及びその複製物を当社に返還し、又は秘密情報にかかる電磁的記録を消去するものとします。

 

第20条 解除

  1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合は、事前に通知又は催告することなく、利用者による本サービスの利用を一時的に停止し、又は本契約を解除することができます。この場合、当社は、利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
    • 第3条各号に違反した場合
    • 第7条の保証事項に違反した場合
    • 第9条の広告掲載基準・掲載禁止項 目に違反した場合
    • 第10条に基づき広告掲載停止等に なった場合
    • 広告料金の支払を怠った場合
    • 前各号のほか、本規約に違反した場合
    • 法令に違反した場合
    • 破産、民事再生手続開始、会社更生 手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
    • 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞 納を受けた場合
    • 手形の不渡、手形交換所の取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
    • 行政機関から調査、照会、行政指導、 営業停止又は営業免許若しくは営 業登録の取消の処分を受けた場合
    • 資本減少、営業の廃止、休止、変更、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたと
    • 当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して10日間以上応答がない場合
    • その他、当社が本サービスの利用、又は本契約の継続を適当でないと判断した場合
  2. 前項に基づき本契約が解除された場合、当社は、本契約にかかる広告媒体を第三者に提供することができるものとします。
  3. 利用者が第1項各号のいずれかに該当した場合は、当社は予納金を違約金として収受することができるものとします。但し、この場合、当社は、利用者に対して、当該違約金とは別に損害賠償を請求することができるものとします。

 

第21条 反社会的勢力の排除に関する特例

  1. 利用者及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与 していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると求められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 利用者及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わせないことを確約する。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  3. 利用者及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。なお、利用者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら任を負うものではないことを確約する。

 

第22条 協議等

利用者及び当社は、本契約に関し疑義が生じた場合又は本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。

 

第23条 準拠法及び裁判管轄

  1. 本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本契約に関し紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第24条 本規約の変更

当社は、ウェブサイトへの告知その他当社が 別途定める方法に従って告知することにより、本規約を変更できるものとします。本規約変更後、利用者が本サービスを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意した ものとみなします。

 

以上 2020年 6月 1日 制定

 

 

 

出店規約

月間出店料

出店形態

出品可能商品数

月額出店料(税別)

シルバー

3

5000円

ゴールド

10

 

 

システム利用料(税別)

システムの利用に関するシステム利用料

月間の売上高(現金換算後)に下記料 率を乗じた金額の合計額とする。

月間の売上高のうち50万円以下の部分

20%

月間の売上高のうち50万円超100万円以下の部分

18%

月間の売上高のうち100万円超500万円以下の部分

15%

月間の売上高のうち500万円超の部分

12%

 

売上ポイントの換算について(換算手数料込)

1ポイント

2円

 

 

エールクラブ広告規約

第3条第1項に規定する「当社が別途定める期日」を次の通り定める。

ご提案日

有効期限

広告掲載開始日の21日以前

広告掲載開始日の19日前

広告掲載開始日の20日前~16日前

広告掲載開始日の14日前

広告掲載開始日の15日前~1日前

広告ご提案日の2日後

 

第11条第2項に規定する「当社が別途定める料率」を次の通り定める

基準日数(掲載開始日までの日数)

キャンセル料率

13日前

当該広告の提供価格の10%

12日前

同20%

11日前

同20%

10日前

同30%

9日前

同30%

8日前

同50%

7日前

同60%

6日前

同70%

5日前

同80%

 

 

 

 

(2020年5月19日現在)

Cart

TOPへ